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自衛隊法施行令 第九十七条 (防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)

第九十七条

第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者が法第六十八条第二項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。

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