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自衛隊法施行令 第九十七条の二 (予備自衛官である者の使用者から除かれる者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(予備自衛官である者の使用者から除かれる者)

第九十七条の二

第七十三条の三第一項に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体その他防衛省令で定めるこれらに準ずる者とする。

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