(予備自衛官である者の使用者から除かれる者) 第九十七条の二 法第七十三条の三第一項に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体その他防衛省令で定めるこれらに準ずる者とする。 e-Gov法令検索で第九十七条の二を開く ↗