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自衛隊法施行令 第九十七条の三 (給付金の日額)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(給付金の日額)

第九十七条の三

第七十三条の三第一項及び第七十三条の四第一項に規定する政令で定める額は、三万四千円とする。

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