(負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間) 第九十七条の四 法第七十三条の三第一項第二号及び第七十三条の四第一項第二号に規定する政令で定める期間は、九十日間とする。 e-Gov法令検索で第九十七条の四を開く ↗