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自衛隊法施行令 第九十七条の五 (給付金の支給の申請等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(給付金の支給の申請等)

第九十七条の五

第七十三条の三第一項又は第七十三条の四第一項の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

2防衛大臣又はその委任を受けた者は、前項の給付金支給申請書を受理したときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合にはその額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

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