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自衛隊法 第七十三条の三 (予備自衛官である者の使用者に対する給付金)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(予備自衛官である者の使用者に対する給付金)

第七十三条の三

防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。第二号及び次条第一項において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官である者の使用者(政令で定める者を除く。)に対し、当該予備自衛官である者が当該使用者の事業に従事することができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金として支給することができる。

  1. 第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した場合自衛官としての勤務のために当該事業に従事することができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
  2. 第七十条第一項各号の規定による招集命令又は第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた後に当該招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官として公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業に従事することができなかつた日(招集の解除の日又は同項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業に従事することができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)

2前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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