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自衛隊法施行令 第百二条の七

昭和二十九年政令第百七十九号政令

第百二条の七

前節第二款の規定は、即応予備自衛官に係る給付金について準用する。この場合において、第九十七条の二第九十七条の三第九十七条の五第一項及び第九十七条の六中「法第七十三条の三第一項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項」と、第九十七条の四中「法第七十三条の三第一項第二号」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。

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