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自衛隊法施行令 第百二条の八 (準用)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(準用)

第百二条の八

前節第三款の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。

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