(教育訓練招集命令の取消し等)
第百二条の九
第八十九条の規定は、法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第四項及び第五項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
第八十九条の規定は、法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第四項及び第五項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。