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自衛隊法施行令 第百二条 (届出の方法)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(届出の方法)

第百二条

第七十四条及び第九十八条から前条までの規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書(次項において単に「届出書」という。)及び第九十八条から第百条までに規定する医師の診断書その他の書類(同項において「診断書等」という。)を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより行うものとする。

2予備自衛官は、前項の規定による届出書及び診断書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該届出書に記載すべき事項及び当該診断書等に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該届出書及び診断書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。

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