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自衛隊法施行令 第九十八条 (長期休養及び心身障害の届出)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(長期休養及び心身障害の届出)

第九十八条

予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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