(所在を明らかにしておく者等)
第九十九条
法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。
2予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。
法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。
2予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。