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自衛隊法施行令 第九十二条

昭和二十九年政令第百七十九号政令

第九十二条

前条第一項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第九十九条第二項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。

2前条第一項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添付するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、署名して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。

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