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自衛隊法施行令 第九十一条 (招集命令書の交付)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(招集命令書の交付)

第九十一条

招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。

2地方協力本部長は、前項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集命令を受けるべき予備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長は、当該招集命令書を交付したものとみなす。

3前項の規定による提供は、当該予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該予備自衛官に到達したものとみなす。

4第七十条第八項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。

5第一項及び第二項の場合において、法第七十条第一項第一号に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第二号に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第三号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき予備自衛官(訓練招集に応ずべき予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。

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