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自衛隊法施行令 第九十条 (招集命令書)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(招集命令書)

第九十条

第七十条第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書(同条第八項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 招集に応ずべき予備自衛官の氏名、住所及び指定されている自衛官の階級
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 招集期間(法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書に限る。)

2第七十条第八項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。

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