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自衛隊法施行令 第百二条の十一 (教育訓練招集命令書の交付)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(教育訓練招集命令書の交付)

第百二条の十一

教育訓練招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。

2地方協力本部長は、前項の規定による教育訓練招集命令書の交付に代えて、当該教育訓練招集命令を受けるべき予備自衛官補の承諾を得て、当該教育訓練招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長は、当該教育訓練招集命令書を交付したものとみなす。

3前項の規定による提供は、当該予備自衛官補の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該予備自衛官補に到達したものとみなす。

4教育訓練招集命令書は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。

5第九十二条の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令書の交付について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第百二条の十一第一項」と、同条第一項中「第九十九条第二項」とあるのは「第百二条の十四において準用する第九十九条第二項」と読み替えるものとする。

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