(準用)
第百二条の十四
第六節第三款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。
第六節第三款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。