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自衛隊法施行令 第百三条 (海上保安庁に対する指揮)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(海上保安庁に対する指揮)
第百三条
法
第八十条第二項
の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。
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