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自衛隊法施行令 第百四条 (治安出動の要請手続)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(治安出動の要請手続)

第百四条

第八十一条第一項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、地区総監、基地隊の長、基地司令又は法第二十二条第二項の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。

2前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。

4第一項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。

  1. 出動を要請する事由
  2. 都道府県知事の出動の要請に対する当該都道府県の都道府県公安委員会の意見
  3. その他参考となるべき事項

5第八十一条第三項の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して部隊等の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第二項の規定は、この場合について準用する。

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