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自衛隊法施行令 第百四条の二 (緊急対処要領の作成等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(緊急対処要領の作成等)

第百四条の二

防衛大臣は、法第八十二条の三第三項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 防衛大臣が法第八十二条の三第三項の規定による命令を発する場合及びこの場合において同項に規定する緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項
  2. 第八十二条の三第三項の規定による措置の対象とする弾道ミサイル等の範囲及びその破壊方法
  3. 第八十二条の三第三項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の行動の範囲
  4. 第八十二条の三第三項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の指揮に関する事項
  5. 関係行政機関との協力に関する事項
  6. 第八十二条の三第三項の規定による命令が発せられている場合において同条第一項に規定する弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれが認められたときにとるべき措置に関する事項

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