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自衛隊法施行令 第百五条 (災害派遣を要請することができる者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(災害派遣を要請することができる者)

第百五条

第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 海上保安庁長官
  2. 管区海上保安本部長
  3. 空港事務所長

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