(災害派遣を要請することができる者) 第百五条 法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。一海上保安庁長官二管区海上保安本部長三空港事務所長 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗