(災害派遣の要請手続)
第百六条
法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
- 一災害の情況及び派遣を要請する事由
- 二派遣を希望する期間
- 三派遣を希望する区域及び活動内容
- 四その他参考となるべき事項
法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。