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自衛隊法施行令 第百七条 (出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)

第百七条

内閣総理大臣は、法第七十六条第一項第七十八条第一項第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じた旨及び行動の地域(第八十一条の二第一項の規定による出動の場合にあつては、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間)その他必要な事項を告示するとともに、すみやかに、関係地域の国又は地方公共団体の関係機関及び住民に周知させる方策を講ずるものとする。

2内閣総理大臣は、法第七十六条第二項第七十八条第三項第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。

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