(死亡又は所在不明の届出) 第百条 法第七十四条第三項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗