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自衛隊法施行令 第百二条の十三 (準用)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(準用)

第百二条の十三

第九十四条から第九十六条までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、第九十四条中「招集命令書を交付」とあるのは「法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下「招集命令書」という。)を交付」と、第九十六条中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。

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