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自衛隊法施行令 第九十四条 (招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)

第九十四条

招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。

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