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自衛隊法施行令 第九十五条 (招集命令書の携行)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(招集命令書の携行)

第九十五条

予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。

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