(道路運送法の適用を除外される自動車) 第百五十六条 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。 e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗