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自衛隊法施行令 第百五十六条 (道路運送法の適用を除外される自動車)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(道路運送法の適用を除外される自動車)

第百五十六条

第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。

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