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自衛隊法 第百十三条 (道路運送法の適用除外)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(道路運送法の適用除外)

第百十三条

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。

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