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自衛隊法施行令 第百五十七条 (道路運送車両法の適用除外)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(道路運送車両法の適用除外)

第百五十七条

第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。

  1. 大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
  2. 前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車

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