(道路運送車両法の適用除外)
第百五十七条
法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
- 一大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
- 二前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車
法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。