(消防法の適用を除外される防火対象物) 第百五十八条 法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。一陣地その他の防御のための施設二営舎その他の隊員を収容するための施設三自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設四部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設 e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗