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自衛隊法施行令 第百五十八条 (消防法の適用を除外される防火対象物)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(消防法の適用を除外される防火対象物)

第百五十八条

第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。

  1. 陣地その他の防御のための施設
  2. 営舎その他の隊員を収容するための施設
  3. 自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設
  4. 部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設

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