条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百五十九条 (麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)

第百五十九条

第百十五条の三第一項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う自衛隊の部隊
  2. 陸上自衛隊及び航空自衛隊の補給処

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百五十九条(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十八条(消防法の適用を除外される防火対象物) 自衛隊法施行令 目次 第百六十条(運転免許証等の有効期間等の特例) →