(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処) 第百五十九条 法第百十五条の三第一項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う自衛隊の部隊二陸上自衛隊及び航空自衛隊の補給処 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗