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自衛隊法 第百十五条の三 (麻薬及び向精神薬取締法等の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)

第百十五条の三

自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び第二十八条第一項又は覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の九及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚醒剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚醒剤原料取扱者とみなす。

2前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。

3麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項及び第五十条の十六第一項の規定は、第一項の部隊又は補給処が、この法律又は他の法律の規定により自衛隊に属する物品の提供として外国の軍隊に対し麻薬又は向精神薬を譲り渡す場合及び当該譲渡しのため向精神薬を所持する場合には、適用しない。

4防衛大臣は、第一項の部隊又は補給処が前項の規定による麻薬の譲渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

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