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麻薬及び向精神薬取締法 第二十六条 (譲受け)

昭和二十八年法律第十四号法律
(譲受け)

第二十六条

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
  2. 麻薬処方箋の交付を受けた者が、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合

2前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋がこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡しの相手方となつてはならない。

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