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麻薬及び向精神薬取締法 第二十五条 (麻薬小売業者の譲渡し)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬小売業者の譲渡し)

第二十五条

麻薬小売業者は、麻薬処方箋を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。

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