第六十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 - 二
第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出したとき。 - 三
第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造したとき。 - 四
第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を製剤し、又は小分けしたとき。 - 五
- 六
- 七
第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反したとき。
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