第六十八条の二 第六十四条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗