(製造の許可)
第二十一条
麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん又はけしがらの品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。
3厚生労働大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。