第十四条
麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一輸入しようとする麻薬の品名及び数量
- 二輸出者の氏名又は名称及び住所
- 三輸入の期間
- 四輸送の方法
- 五輸入港名
3第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
4厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項又は前項の許可を与えないことができる。
5厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。
6厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。