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麻薬及び向精神薬取締法 第十四条 (輸入の許可)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸入の許可)

第十四条

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 輸入しようとする麻薬の品名及び数量
  2. 輸出者の氏名又は名称及び住所
  3. 輸入の期間
  4. 輸送の方法
  5. 輸入港名

3第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項又は前項の許可を与えないことができる。

5厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。

6厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

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(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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