条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第二十九条 (輸入の許可申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(輸入の許可申請)

第二十九条

向精神薬輸入業者は、法第五十条の九第一項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第二項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第五十条の九第三項」とあるのは「法第五十条の九第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、向精神薬輸入業者が法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第三項、第四項及び第五項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則第二十九条(輸入の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(輸入できる者) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 目次 第三十条(携帯輸出) →