(輸入) 第五十条の八 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。一向精神薬輸入業者二本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの三向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの四その他厚生労働省令で定める者 e-Gov法令検索で第五十条の八を開く ↗