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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百七十六条

平成十六年法律第百十七号法律

第百七十六条

第百四十条第三項の規定により抑留令書の発付を受けた衛生要員のうち防衛大臣が指定する者(以下「指定衛生要員」という。)は、麻薬及び向精神薬取締法第十三条第一項若しくは第五十条の八又は覚醒剤取締法第十三条若しくは第三十条の六第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について防衛大臣が厚生労働大臣と協議の上指定するところにより、麻薬、向精神薬、覚醒剤又は医薬品である覚醒剤原料を輸入することができる。

  1. 輸入の品名及び数量
  2. 指定衛生要員の氏名、階級等及び身分証明書番号等
  3. 輸入の日
  4. 輸送の方法
  5. 輸入港名

2防衛大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その指定に係る事項を財務大臣に通知するものとする。

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