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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百七十五条

平成十六年法律第百十七号法律

第百七十五条

捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第十七条第三項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第三条第一項の規定により指定を受けた覚醒剤施用機関(以下「自衛隊覚醒剤施用機関」という。)に覚醒剤を譲り渡すことができる。

2自衛隊覚醒剤施用機関は、覚醒剤取締法第十七条第二項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から覚醒剤を譲り受けることができる。

3前二項の場合において、覚醒剤取締法第十八条第一項の規定は、適用しない。

4捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に医薬品である覚醒剤原料を譲り渡すことができる。

5自衛隊病院等の開設者は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から医薬品である覚醒剤原料を譲り受けることができる。

6前二項の場合において、覚醒剤取締法第三十条の十第一項の規定は、適用しない。

7医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等又は薬剤師相当衛生要員等が自衛隊病院等において医業若しくは歯科医業をし、又は授与の目的で調剤を行うに当たっては、当該医師相当衛生要員等にあっては覚醒剤取締法第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号第三十条の十一第三号並びに第三十二条第一項の規定の適用についてはこれらに規定する医師と、当該歯科医師相当衛生要員等にあっては同法第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する歯科医師と、当該薬剤師相当衛生要員等にあっては同法第三十条の七第八号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する薬剤師とみなす。

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