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覚醒剤取締法 第三十条の七 (所持の禁止)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(所持の禁止)

第三十条の七

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を所持してはならない。

  1. 覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
  2. 覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
  3. 覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
  4. 覚醒剤原料取扱者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
  5. 覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を所持する場合
  6. 病院若しくは診療所の開設者、往診医師等又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者(往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
  7. 薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
  8. 薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医療法第五条第二項同法第七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管理者」という。)若しくは飼育動物(同法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用されている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
  9. 前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
  10. 郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤原料を所持する場合
  11. 十一
    病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該覚醒剤原料を所持する場合
  12. 十二
    医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者が、その者のため、当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
  13. 十三
    病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
  14. 十四
    法令に基づいてする行為につき覚醒剤原料を所持する場合

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