(定義)
第二条
この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
2この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。
この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
2この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。
改正法による改正前の獣医師法第二十二条の規定による届出をした者は、第三条の規定による届出をした者とみなす。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。