条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
獣医師法
› 第一条の二
獣医師法 第一条の二 (定義)
昭和二十四年法律第百八十六号
法律
(定義)
第一条の二
この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法第一条の二(定義)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
獣医療法 第2条
← 第一条(獣医師の任務)
獣医師法 目次
第二条(名称禁止) →