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獣医師法
昭和二十四年法律第百八十六号
法律
· 条文 46 件 ·
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条文一覧
第一条
(獣医師の任務)
第一条の二
(定義)
第二条
(名称禁止)
第三条
(免許)
第四条
(免許を与えない場合)
第五条
第六条
(獣医師名簿)
第七条
(登録及び免許証)
第八条
(免許の取消し及び業務の停止)
第九条
(免許の申請手続等)
第十条
(試験の目的)
第十一条
(試験の実施)
第十二条
(受験資格)
第十三条
(合格者名簿の提出)
第十四条
(不正受験者の処置)
第十五条
(受験手数料)
第十六条
(試験科目等)
第十六条の二
(臨床研修)
第十六条の三
第十六条の四
(農林水産省令への委任)
第十六条の五
(臨床研修の実施に関する援助)
第十七条
(飼育動物診療業務の制限)
第十八条
(診断書の交付等)
第十九条
(診療及び診断書等の交付の義務)
第二十条
(保健衛生の指導)
第二十一条
(診療簿及び検案簿)
第二十二条
(届出義務)
第二十三条
(経過措置)
第二十四条
(設置)
第二十五条
(委員)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第七十八条
(獣医師法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)