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獣医師法 第十六条の三

昭和二十四年法律第百八十六号法律

第十六条の三

前条第一項に規定する診療施設の長は、当該診療施設において同項の臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を農林水産大臣に報告するものとする。

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