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獣医師法施行規則 第十条の四 (報告)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(報告)

第十条の四

第十六条の三の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年五月三十一日までに、前年四月一日から一年間に行つた臨床研修の実施の期間及び参加人数について行うものとする。

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