(報告) 第十条の四 法第十六条の三の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年五月三十一日までに、前年四月一日から一年間に行つた臨床研修の実施の期間及び参加人数について行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗