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獣医師法施行規則 第十条の三 (診療施設の指定)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(診療施設の指定)

第十条の三

農林水産大臣は、法第十六条の二第一項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。

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